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平成27年度中の設備認定について

 

こんにちは(^^)

 

平成27年度の価格適用ルールについてご紹介します(^^♪

「設備認定」を受けた後、電力会社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されます。
平成27年度の調達価格の適用を受けるには、電力会社との接続契約の締結までに要する期間を考慮する必要があります。
ただし、発電事業者の責任でなく、接続契約申込みの受領の翌日から270日を経過した日までに接続契約締結に至らない場合には、270日を経過した日の調達価格が適用されます。
これを、「調達価格適用に係る270日ルール」といいます。

接続契約の締結について!
電力会社との接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。
低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約締結が可能な傾向にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があります。
また、高圧及び特別高圧については、必ず接続検討(標準処理期間2~3か月)を実施しなければならないため、契約締結までの期間が長期間に及ぶことがあります。

 

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2015年9月に、総務省にて固定価格買取制度の実態調査を行ったところ、2014年5月〜11月の間に設備認定を受けた30kW以上50kW未満の太陽光発電設備のうち、全体の4%にあたる1451設備が「分割案件」の恐れがあると判明しました。
調査結果を受けて、総務省から経済産業省に対して、設備認定時の確認を徹底するよう勧告がありました。
総務省の勧告を受けて、経済産業省が審査の強化を進めていることもあり、設備認定の審査に時間がかけられています。

詳しくは、画像をクリックヽ(^o^)丿

 

お急ぎください(^^)/締め切りがせまっております!

 

 


2016年1月6日最新情報